
三重県より、令和3年1月18日〜2月7日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を除く)に対して協力金の交付を行うとの発表がありました。
申請受付要項については、2月上旬に県ホームページに掲載予定。2月上旬に公表する申請受付要項を熟読のうえ、必要書類を整えて申請してください。との事です。
対象となる事業者
引用元:三重県時短要請協力金のオリジナルページより引用
以下の条件を満たす店舗を運営し、緊急警戒宣言の全期間中、時短営業等に協力していただいた事業者(大企業を除く)を対象とします。
(1)対象期間
令和3年1月18日(月)から2月7日(日)まで
(2)対象店舗および対象地域(全てを満たすこと)
・令和3年1月13日以前に、食品衛生法上の許可を得ており、期間中においても有効であること
・令和3年1月13日以前から、通常の営業終了時刻が21時を越えていること
・酒類を提供している飲食店または酒類を提供し接待を伴う飲食店であること
・桑名市、四日市市又は鈴鹿市に店舗があること
■交付額
1店舗あたり 84万円
申請の大まかな流れ
引用元:三重県時短要請協力金のオリジナルページより引用
申請受付要項については、準備中ですのでお待ちください。(2月上旬に県ホームページに掲載予定)
最新情報は三重県のホームページで更新しますので、確認してください。
2月上旬に公表する申請受付要項を熟読のうえ、必要書類を整えて申請してください。
■相談窓口
三重県時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224-2335
開設期間 1月15日(金)から2月5日(金)まで(受付時間 9時から17時まで)
※土日を除く(ただし、1月16日(土)、1月17日(日)は開設します。)
詳しくは三重県HPをご覧ください。